2015年11月26日

建設業法の規定に基づく国土交通大臣名の社会保険加入指導書の誤発送



「社会保険加入指導書」という書類が国土交通省の土地・建設産業局建設業課から最近届いた建設業経営者の方もおられると思います。


平成28年1月以降に建設業許可の更新期限を迎える社会保険未加入企業51,400社に対して、平成27年11月に入ってから送付されているようです。


国土交通大臣名の「指導書」の問い合せ先は、国土交通省土地・建設産業局建設業課許可係と記載されていますが、文書のタイトルでインターネット検索いただいて私どものホームページを見つけていただくケースも多いようです。


今回の指導書には、次のようなことも記載されていると思います。


・速やかに保険加入手続きを行うよう、建設業法第41条第1項の規定に基づき指導すること。
・保険未加入の状況が継続される場合には、保険担当部局へ通報することとなり、通報後も保険加入が認められない場合には、行政処分を行うことがあり得ること。


平成27年7月から8月にかけて国土交通省が厚生労働省に照会した結果に基づいて発送されているそうですが、今回は、元々社会保険にきちんと加入している企業に対しても、何故か多くの指導書が誤って発送されてしまったようです。


国土交通省に対して、質問・問合せ・抗議等の電話・FAXが多数入っているようで、11月17日以降、国土交通省のHP上に、原因の説明やQ&Aが掲載されています。


「国土交通省の建設業許可情報と厚生労働省の保有する適用事業所情報を照合した際に行き違いが生じ」たそうです。


元々適法に社会保険に加入されている場合は、問題ありませんのでご安心下さい。


なお、社会保険(健康保険および厚生年金保険)の未加入問題については、業種を問わず大きな問題となっており、厚生労働省では平成27年度から3年間にわたり、国税庁の所有する源泉徴収義務者情報を活用して、強力に指導を行っていくことが公表されています。


建設業の場合は、国土交通省も強力に未加入企業対策を推進しているところです。


また、建設業の場合は、労働保険が労災保険と雇用保険とを別々に加入するという制度になっていることもあってか、雇用保険未加入状態の企業もまだ結構あるようで、健康保険・厚生年金だけでなく雇用保険も併せて指導の対象となっているのが、他の業界の未加入問題と異なる点かもしれません。








Posted by 役員報酬最適化コンサルタント奥野文夫 at 15:26│Comments(0)
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